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Want To Take Over The Business 事業を引き継ぎたい
相談窓口
郡山市産業雇用政策課
後継者不在企業に対する事業承継促進事業
郡山市では、連携支援機関(※)のネットワークを活用しながら、市内中小企業者の円滑な事業承継を支援し、後継者の不在による望まない休廃業や解散に伴う雇用や技術の損失及び地域経済力の低下を防ぐことを目的に、潜在的な後継者不在企業に対する事業承継促進事業に取り組みます。
福島県事業承継・引継ぎ支援センター
場所 | 郡山市清水台1-3-8 郡山商工会議所会館4階 403号 |
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電話 | 024-954-4163 |
受付 | 平日 8:30~17:15(土日祝・年末年始除く) |
支援内容 | 親族、社員、第三者(M&A)承継など幅広い形式の相談 承継計画、企業価値試算、マッチング支援、M&A助言など |
補助金等による支援
国
事業承継・M&A補助金
事業承継促進枠
5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資等に係る費用を補助
補助上限
800~1,000万円
※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1,000万円に引き上げ
補助率
補助対象経費の1/2
※中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合は2/3
対象経費
設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費 等
専門家活用枠
M&A時の専門家活用に係る費用(フィナンシャル・アドバイザー(FA)や仲介に係る費用、表明保証保険料等)を補助
補助上限
- 買い手支援類型
- 600~800万円 ※DD費用を申請する場合800万円
2,000万円 ※100億企業要件を満たす場合 - 売り手支援類型
- 600~800万円 ※DD費用を申請する場合800万円
補助率
- 買い手支援類型
-
補助対象経費の1/3・1/2、2/3
※100億企業要件を満たす場合:1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超の部分は1/3 - 売り手支援類型
- 補助対象経費の1/2・2/3
※①赤字、②営業利益率の低下(物価高影響等)のいずれかに該当する場合
対象経費
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料
PMI推進枠
M&A後の経営統合(PMI)に係る費用(専門家費用、設備投資等)を補助
補助上限
- PMI専門家活用類型
- 150万円
- 事業統合投資類型
- 800~1,000万円
※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1,000万円に引き上げ
補助率
- PMI専門家活用類型
- 補助対象経費の1/2
- 事業統合投資類型
- 補助対象経費の1/2・2/3
※中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合2/3
対象経費
設備費、外注費、委託費 等
廃業・再チャレンジ枠
事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)を補助
※事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠(事業統合投資類型)と併用可能
補助上限 150万円
※事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠(事業統合投資類型)と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算
補助率 補助対象経費の1/2・2/3
※事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠(事業統合投資類型)と併用申請する場合は、それぞれの補助率に従う
対象経費
廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(併用申請の場合のみ)
福島県
ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業
小規模企業者の創意工夫ある取組に対し、地域に密着した商工団体が、計画づくりから事業実施後のフォローアップまで一体的な支援を行うとともに取組に必要な経費の一部を補助(小規模企業枠-円滑な事業承継タイプ)
補助上限 50万円
補助率 補助対象経費の4分の3以内
※申請に関する問い合わせは、管轄の商工会や商工会議所、中小企業団体中央会
ふくしま事業承継資金融資制度
事業承継や事業承継に伴う事業内容の見直しや新事業に対する融資制度
資金使途 運転資金及び設備資金
融資限度額 1億円
(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた場合 2億円)
郡山市
事業承継支援補助金
市内の中小企業者の円滑な事業の引き継ぎを図るため、支援機関(事業承継・引継ぎ支援センター、日本政策金融公庫、金融機関、商工会議所、商工会)の支援を受けた事業承継(準備を含む。)及び支援機関の支援を受けた承継した事業の販路開拓等の取組に対し、経費の一部を補助
補助上限
- 第三者承継
- 30万円
- 親族承継及び企業内承継
- 10万円
補助率
補助対象経費の1/2
対象経費
- 事業承継
- 事業承継に係る業務のための委託料、謝礼 等
- 承継した事業の販路開拓等
- 広報費、展示会出展費、店舗改装費、設備工事費 等
みらい創造融資(中小企業融資制度)
経営上の課題解決に積極的に取り組む中小企業に対する事業資金の供給を図り、経営基盤の強化と持続的発展に資するため、市内事業所が存続する事業承継(会社分割又は合併、株式譲渡による第三者への経営権移転、事業譲渡)に対する融資制度
資金使途
運転資金及び設備資金(土地に係る費用を除く。)
融資限度額
5,000万円(総事業費の80%を限度とする。)
融資期間
- 運転資金
- 10年以内 ※設備資金併用の場合は15年以内
- 設備資金
- 15年以内
※据置期間1年以内
信用保証料補助
みらい創造融資を借り入れる際の信用保証料を補助
補助上限 100万円
補助率 10/10
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)による支援
(1)事業承継税制
事業承継に伴う税負担を軽減する特例を措置
①非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除
②個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
都道府県知事の認定を受けた個人事業主の事業用資産の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除
(2)金融支援
事業承継の際に必要となる資金について、都道府県知事の認定を受けることを前提に、融資と信用保証の特例を措置(M&Aにより他社の株式や事業用資産を買い取るための資金等を含む)
①株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(融資)
- 対象
- 中小企業者の代表者、事業を営んでいない個人
②中小企業信用保険法の特例(信用保証)
- 対象
- 中小企業者及びその代表者、事業を営んでいない個人
(3)遺留分に関する民法の特例
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、遺留分に関する以下の特例を措置
①生前贈与株式等・事業用資産の価値を除外(除外合意)
生前贈与した株式等(会社)・事業用資産(個人事業)の価額が、遺留分を算定するための財産から除外されるため、相続後の遺留分侵害請求を未然に防止
②生前贈与株式等の評価額を予め固定(固定合意)
後継者の貢献による株式等価値の上昇分が、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないため、後継者の経営意欲を阻害しない(個人事業は利用不可)
(4)所在不明株主に関する会社法の特例
都道府県知事の認定を受けること及び所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する特例を設置
- 会社法上、株式会社は、株主に対して行う通知等が「5年」以上継続して到達しない等の場合、当該株主(所在不明株主)の有する株式の買取り等の手続が可能
- 本特例により、「5年」を「1年」に短縮
相談窓口
(1)(2)(4)について
福島県商工労働部 経営金融課 024-521-7288
(3)について
- 経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
- 03-3501-1511(代表)
03-3501-5803(直通)